Second life stage of retired

自衛隊定年退職者の雄叫び

憲法記念日

今日、5月3日は憲法記念日である。憲法記念日は、1947年(昭和22年)5月3日に日本国憲法が施行されたことを記念し、1948年に制定された国民の祝日である。

日本国憲法第9条と自衛隊の関係については、違憲と合憲の相反する様々な考えや意見がある。

過去に航空自衛隊の基地を建設するにあたり、住民が違憲であるとして訴訟を提起した事件がある。長沼事件である。

この事件の第一審判決では、自衛隊は憲法第9条第2項の戦力に当たるとして、違憲判決をした。

しかし、控訴審では、自衛隊が一見極めて明白に憲法9条第2項にいう戦力に当たるとは言えないとし、合憲の判決をしたのである。(注)

そして、その控訴審では、「立法、行政にかかる国家行為の中には、国の機構、組織、並びに対外関係を含む国の運営の基本に属する国政上の本質的事項に関する行為もあるのであって、この種の行為は、国の存立維持に直接影響を生じ、最も妥当な政策を採用するには、高度の政治判断を要する。」としたのである。

日本国憲法は、立法(国会)、行政(内閣)、司法(裁判所)の三権分立を規定している。そして、この事件の控訴審判決を簡単に説明するとすれば、自衛隊の合憲、違憲の判断は、国の存立維持に直接かかわるものであるから、高度の政治判断に委ねるものであり、したがって、立法と行政が判断するもので、終局的に立法と行政は、主権者である国民が(選挙等)で政治的批判にゆだねられるもので、司法が判断するものではない、ということである。

もし、司法が判断するとすれば、日本国憲法が規定し、独立しているはずの立法権と行政権を超えて、すべて司法権が判断し決めてしまう、ということになり、これ自体が憲法違反になりかねず、司法が自ら憲法違反をするということになってしまうのである。

(注)札幌高裁昭和51年8月5日判決(昭和48年(行コ)第2号保安林解除処分取消請求控訴事件、行集27巻8号1175頁、判例時報821号21頁)

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