以前、「自衛隊の武器使用の制限」で述べたように、自衛隊の武器の使用は、その状況によって制限されるのが、それを、うまく表現したものとして、「宣戦布告」という映画がある。この映画は、レンタルで観れるので、ぜひ、レンタルショップで借りて観てもらいたい。
さて、この映画でもそうだが、法律で「合理的に必要と判断される限度で武器を使用することができる。」とはされているものの、実際に武器を使用できるのは、指揮官の命令があるときで、威嚇の場合でしか使用できず、正当防衛で相手に射撃するためには、相手が、自分に向けられて攻撃を受けなければ反撃をすることができない。しかし、実際に正当防衛で攻撃を受けてから反撃をする、という面では、必ずしも自分の身を守れるのかという疑問もある。
私見ではあるが、刑法36条、37条の規定によって、武器を使用する場合は、相手が先に攻撃を開始しなければならない。しかも、自己又は他人に向けられなければならないのである。そういうこともあって、攻撃を受けてから反撃は難しい場合があるのではないだろうか。
自衛隊に限らず、警察も、警察官職務執行法、略して警職法でも同様である。この映画では、自衛官、警察官が武器を保有しても、使用には、制限があることで、テロリストから国家を守ることの限界が感じとれる映画となっている。
また、ハニートラップで国家機密情報を盗みだす場面もあり、その点も面白みが感じられる。そして、この映画のエピソードであるが、当時の防衛庁は、撮影の協力を拒否したため、映画の中での自衛隊の装備品等は、参考となる資料や情報をもとに作成者が調達したものらしいが、本物とほとんど変わりがないように思われた。
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