自衛隊員には、秘密を守る義務がある。しかし、これは、自衛隊員に限らず、一般職国家公務員も「国家公務員法」の第100条で守秘義務が規定されている。
さらに、刑法においても秘密を守るべき規定がある。
(秘密漏示)
「第百三十四条 医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
2 宗教、祈祷とう若しくは祭祀しの職にある者又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときも、前項と同様とする。」
このように、医師や弁護士は、仕事において知り得た人の秘密を漏らしてはならないのである。
しかし、これだけではない。企業では、生産時における企業秘密もあるが、とくに営業等で顧客の個人情報を得た場合は、あらかじめ承諾された利用目的以外に個人情報を使用してはならず、それに反した場合、「個人情報保護法」に罰則規定があり、刑事罰が適用されるのである。
したがって、守秘義務は、自衛隊員特有の義務ではなく、社会的にそれぞれの地位において、秘密を守るべき義務があり、守秘義務は、特定の者だけに課せられた義務ではないのである。
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