Second life stage of retired

自衛隊定年退職者の雄叫び

自衛官必見! 若年定年退職者給付金を財産分与するな!(その3)

 前回及び前々回にわたって説明した自衛官の若年定年退職者給付金(以下、「給付金」という。)は、自衛官のみがその制度を利用でき、他の国家公務員や民間企業では、存在しない制度である。とくに民間企業において、同様な制度を導入することは、今後将来においても絶対にありえないことである。

 したがって、このような特殊な制度であるがゆえに、法律家である弁護士でさえも理解することは容易ではないと思われる。

 私は大学の法学部を卒業したレベルにしかすぎず、弁護士のように司法試験に合格するレベルなどほとんどない。

 私の法的思考のレベルが司法試験に合格するレベルより低いこともあって、裁判をする際に依頼した弁護士にも私の主張を理解してもらうには、容易なことではなかった。

 しかし、給付金を財産分与とすることは、前回で述べたように二重の経済的不利益を被ることになるから、そのことは絶対に譲れなく、ネットで資料を収集し、弁護士はもちろんのこと、裁判官にも納得されるような説明を工夫しながら展開していった。

 最終的には、裁判官に納得してもらわなければならない。裁判の結果は、裁判官の自由心証主義に基づいて原告と被告のどちらの言い分をとるかで勝敗が決まる。私の言い分がとおらなければ、敗訴となって、給付金も財産分与の対象となってしまうのである。

 給付金のように再就職先における将来の労働賃金を保証する制度は、自衛隊以外には存在せず、民間企業においては、絶対に存在しない特殊な制度である。その点において、一般人の裁判を多く担当してきた裁判官や弁護士に、給付金制度を理解してもらうことは、容易なことではないのである。

 自衛官でさえもその制度を理解している者は少ないし、理解していてもその制度の特性をうまく説明できる者はいないのではないのか。

 陸自の駐屯地業務隊の駐屯地人事でさえも、退職金の一部のような認識で淡々と事務をこなしているだけにすぎないと思われる。しかし、駐屯地人事は給付金以外の事務も多く担当しているから、給付金のみに時間をかけるわけにはいかないであろう。私も昔は、某駐屯地業務隊の隊本部班で訓練係を担当したことがあり、内部の事情を知っているので理解はできる。

 しかし、いざ裁判となり、裁判官や弁護士に説明する場合、退職金の一部あるいは退職金に類似したものと説明することは、はっきりとした間違いである。

 ネットでは、給付金と財産分与の関係についての検索をすることができる。しかし、法律家である弁護士の回答は、どれも財産分与の対象となる、と誤ったものばかりである。

 多分それは、根拠となる法律を知らないか、制度趣旨を理解せずに法解釈を誤っているかであろう。そして、それは自衛隊にしか存在しない、民間企業では考えられない特殊な制度であるから、理解できないのみならず、民間企業の事例に基づいて当てはめて考えているところに誤った回答をする根本的な要因がある

 したがって、民間企業ではありえない、また、他の国家公務員でさえも存在しないこの制度を正しく理解してもらうために、ブログで配信することにしたのである。

 

 

  • B!