産経新聞によると、「防衛省は31日、中国海軍の測量艦1隻が同日朝、鹿児島県沖の日本領海に侵入したと発表した。外交ルートを通じ、26日にあった中国軍機による領空侵犯も踏まえ、強い懸念を伝え、抗議したとしている。」と報じている。(中国海軍の測量艦、鹿児島沖で領海侵入 防衛省が領空侵犯も踏まえ抗議)
「海洋法に関する国際連合条約」では、十二海里を超えない範囲でその領海の幅を定める権利を有し、領海においては、無害通航権を有するとされる。
無害通航の意味として同条約は、「通航は、沿岸国の平和、秩序又は安全を害しない限り、無害とされる。」としている。
一方で同条約は、外国船舶の通航で、当該外国船舶が領海において、沿岸国の平和、秩序又は安全を害するものの活動として、12項目を掲げている。
その中には、「沿岸国の防衛又は安全を害することとなるような情報の収集を目的とする行為」と、「調査活動又は測量活動の実施」がある。
したがって、中国海軍の測量艦は、「沿岸国の平和、秩序又は安全を害する活動」をしていたことになり、わが国の領海内における無害通航権は、認められず、国際法に違反して、不法に侵入したことになる。
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