自衛隊員といえば、自衛官であると考えられるが、実は自衛隊員のすべてが自衛官であるとは限らないのである。
自衛隊法第35条では、隊員の採用は、原則試験によるものとし、その隊員の採用は、自衛官(同法第2項第1号)及び自衛官以外の隊員(同法第2項第2号)としている。
では、自衛官以外の隊員とは、「高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見」(同法36条の2第1項)を有する者となり、技官、教官、事務官が含まれる。
技官は、施設の営繕関係等、たとえば、ボイラー技士や施設の修繕などに関する技官、そして、隊員の栄養管理に関する栄養士の技官や医療に関する看護師資格のある技官などがある。教官は、防衛大学校や自衛隊の各種学校などの教務としての事務を行う。また、事務官は、隊員に関わる各種の事務処理、たとえば、健康保険や年金、その他福利厚生に関わるもの、さらに、予備自衛官の募集や徴集に関することや自衛隊員の事故等の賠償保障に関する事務などがある。
このように自衛隊員とは、自衛官のみならず、自衛官以外の隊員として技官、教官、事務官があり、自衛隊組織全般の事務処理等を行っているのである。そして、これらの職員も自衛隊員であるから、法律における身分は、防衛省職員であり、自衛官と同様に特別職国家公務員となるのである。
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