自衛官は定年となる歳の誕生日で定年を迎え、誕生日の翌日に退職する。
自衛隊法第45条第1項では、「自衛官(陸士長等、海士長等及び空士長等を除く。以下この条及び次条において同じ。)は、定年に達したときは、定年に達した日の翌日に退職する。」と規定されている。また、同法同条第2項では、「前項の定年は、勤務の性質に応じ、階級ごとに政令で定める。」とされ、政府が自衛隊法施行令で階級ごとの定年を定めている。
2024年8月16日現在における定年は、1佐が57歳、2佐から1曹までが56歳、2曹及び3曹が54歳であるが、2024年10月から一部の階級において定年が引き上げられ、1佐が58歳、2佐及び3佐が57歳、1尉から1曹までが56歳、2曹及び3曹が55歳となる。
たとえば、曹長で定年するとすれば、定年は56歳であるから、56歳となった誕生日が定年に達した日となり、その誕生日が自衛官として最後の勤務日となる。そして、最後の勤務日は、通常、定年退職者の定年退官式が行われ、退職手続きはその日までに、すべて終わらせておかなければならないことになる。
法律では、定年となった誕生日の24時で自衛官としての身分は失われ、翌日の0時以降は退職しているので、翌日は出勤しないことになる。
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