Second life stage of retired

自衛隊定年退職者の雄叫び

民間の空港と自衛隊の飛行場はどう違うのか

自衛隊は、装備品として航空自衛隊のみならず、陸上自衛隊、海上自衛隊も航空機を保有している。したがって、その航空機を運航させるために必要な施設として、自衛隊には飛行場がある。では、民間の空港と自衛隊の飛行場とでは、何が違うのか。

まず、民間の空港は、航空法第5章(第37条から第56条の5まで)および空港法により、申請、審査、許可、基準、方針などが規定されており、これに基づいて適合したもののみが空港として許可され設置されている。民間の空港は、設置するにあたり公共の用に供するため、不特定多数の利用者がおり、安全性や利便性、さらに環境保全性や地域経済の活性化などを踏まえたことが求められるのである。

これに対し自衛隊の飛行場は、自衛隊の任務遂行が可能な範囲での設置基準であれば足りる。

したがって、空港の設置には、本来、航空法第38条第1項により、申請をしたのち基準等に適合したものであるか否かの審査を得て国土交通大臣の許可が必要となるのであるが、自衛隊の飛行場に関しては、自衛隊法第107条第1項により、航空法第38条1項が適用除外となっており、国土交通大臣の審査や許可を必要とせずに設置することができることになっている。

しかし、航空機の運航に関し安全性が損なわれた場合には、飛行場及びその周辺、また、航空機が飛行する経路上などにおいて、航空機による災害が発生するため、自衛隊法第107条第5項において、安全や管理に関する基準を防衛大臣が定め、航空機による災害を防止し、公共の安全を確保するため必要な措置を講じなければならないことになっている。

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