Second life stage of retired

自衛隊定年退職者の雄叫び

警衛勤務

警衛勤務とは、駐屯地の警備のために24時間の交代制で行う勤務であり、自衛隊の規則では、特別勤務に属するものである。駐屯地にもよるが、午前9時に引き継いでから、翌日の午前9時まで勤務するケースが多い。だが、24時間勤務しても残業手当はない。しかし、夜間特殊勤務手当として、1日730円が支給される。

自衛隊法では、労働基準法の適用除外の規定(第108条)があり、24時間勤務しても残業手当はない。特別勤務である警衛に限らず、災害派遣等も同様であり、昼夜を問わず、捜索や災害防止の作業をすることが前提となっている。災害派遣の場合、残業手当はないが、災害派遣手当として、その日の労働時間に関係なく、一律1日につき1620円が支給される。

警衛勤務は、駐屯地の警備としての重要な役割があるが、特に駐屯地の出入りの監視も警備として大切であるので、警衛勤務者は身なりも整えておかなければならない。

駐屯地の出入りは、自衛官や技官、事務官などの防衛省職員のみならず、納入業者や保険業者、駐屯地の売店等で働く人、そして、面会者など、自衛官以外の一般人の出入もある。一般企業も同じであろうが、客を相手にするのにプレスのかかっていないYシャツを着ない社員や店員は、いないであろう。それと同じ様に警衛勤務に上番する隊員は、出入りの監視として一般人も対応するので、身なりを整えて勤務する。戦闘服はアイロンでプレスし、頭髪を整え、半長靴もピカピカに磨き、さらに小銃も武器手入れして警衛勤務に上番するのである。

警衛勤務は24時間勤務であるが、夜間は交代で仮眠をとる。1回2時間で2回の仮眠が割り当てられる場合が多いが、早い時間帯、たとえば、18時から1回目の仮眠が与えられても、なかなか寝れないときがある。

食事は、「防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和27年法律第266号)」第20条、および「給食の実施に関する訓令(防衛庁訓令第54号、昭和35年12月5日)」に基づき、昼、夕、朝に基本食と、そのほかに増加食が支給される。

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