時事ドットコムニュース(2026年01月14日 20:41配信)によると、「沖縄県石垣市の尖閣諸島沖で14日、中国海警局の「海警」4隻が日本の領海に一時侵入した。第11管区海上保安本部(那覇市)によると、尖閣諸島沖での中国公船の領海侵入は今年初めて。同本部によると、4隻は14日午後4時~同15分ごろ、魚釣島周辺の領海に相次いで侵入し、いずれも同6時ごろまでに南小島付近から出た。」と報道した。(https://www.jiji.com/jc/article?k=2026011401000&g=soc)
相変わらず、中国政府の船舶等による尖閣諸島近海での挑発行動が続いているが、この行為は、中国政府が崩壊しない限り、今後も続けられるものと思われる。
以前、「国際法とは何か」で国際法とは国家間が同意して締結した条約が国際法であると述べたが、条約以外にも不文によるルール(国際法)がある。すなわち、成文法としての条約のほか、不文法としての国際慣習法というものがある。
国際慣習法には、一般慣行(Consuetudo)と法的確信(Opinio Juris sive necessitatis)がある。
一般慣行とは、同様な実行が反復、継続されて、当該の紛争当事国だけでなく、広く一般に受け入れられるにいたったものをいい、法的確信とは、国家その他の国際法主体が当該の実行(作為・不作為)を国際法上必要(義務)または適合するもの(権能)と認識し確信して行うことをいう。
したがって、中国政府は、尖閣諸島沖での中国公船の領海侵入を反復、継続することによって、国際慣習法により尖閣諸島が中国の領土であることを証明しようとしているのである。よって、日本国政府は、中国公船の領海侵入に対する措置を海上保安庁によって実施することが、国際法上必要(義務)であり、そのことにより尖閣諸島が日本国の領土であることを主張しなければならないのである。
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存立危機事態
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