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自衛官の有給休暇

自衛官の休暇は、自衛隊法第54条で規定されている。

自衛隊法第54条

隊員は、何時でも職務に従事することのできる態勢になければならない。
2 隊員の勤務時間及び休暇は、勤務の性質に応じ、防衛省令で定める。

まず、自衛官は自衛隊法54条の第1項で、「何時でも職務に従事すること」と規定されているので、たとえ休暇中であっても、防衛出動や災害派遣の命令があった場合は、職務に従事しなければならないのである。

休暇については、「防衛省令で定める。」とされ、自衛隊施行規則第46条で規定され、「年次休暇、病気休暇、特別休暇、介護及び介護時間とする。」となっている。このうち、病気休暇と介護休暇及び介護時間は、特殊事情がある隊員のみに適用されるため、一般の隊員は、年次休暇と特別休暇となる。

年次休暇は、同規則第47条で「隊員の年次休暇は、一の年ごとにおける休暇とする。」とされ、同規則同条第2項第1号において「勤務一月につき二日」とすると規定されている。1ヶ月勤務すると2日の有給休暇が発生する。すなわち、年間24日の有給休暇を得ることができるのである

そして、年次休暇は、同規則同条第4項において、「自衛官の年次休暇の累計、使用日数及び残日数は、毎年三月三十一日に計算する。この場合において、三十日を超える残日数は切り捨てる。」とされ、毎年3月31日に30日を超える年次休暇がある場合は、切り捨てられるのである。

特別休暇は、同規則第49条で、「次の各号に掲げる場合における休暇とし、その期間は、当該各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に掲げる期間とする。」と規定されている。

特別休暇は、25項目あるが、親族の葬儀などは毎年ないので、毎年あるものとして、夏季における盆休暇、年末及び年始休暇がある。盆休暇は3日間、年末年始休暇は6日間である。

自衛官の有給休暇は、特別な事情がない限り、年間に年次休暇24日、特別休暇、盆3日、年末年始6日の合計33日が取れるのである。ようするに、1年間に1ヶ月分の有給休暇があることになる。

 

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