今日、2月23日は、令和天皇の誕生日である。
「国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)」第2条に、「国民の祝日」を次のように定めるとされ、「天皇誕生日、二月二十三日、天皇の誕生日を祝う。」となっている。
さて、その日本国天皇であるが、天皇も日本国憲法及びその下で制定された法律によって、すべて拘束されている。
まず、日本国憲法第1章では、天皇に関する規定が第1条から第8条まであり、これにより天皇は、日本国の象徴であり、国事行事のみを行い、政治に関与することはできないことになっている。
また、皇位は、憲法第2条により、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範(昭和22年法律第3号)の定めるところにより、これを継承することになっている。この「皇室典範」は、その名に「法」という文字はないが、国会が制定した法律である。したがって、天皇は、その地位から離れたいと思っても、憲法や法律がそれを許さないのである。
平成天皇は、自身の高齢化に伴い国事行事などの活動が困難となりつつあることを感じていたが、天皇の地位から離れることを、法律が許さなかった。そこで、平成天皇は、国民に理解してもらうよう国民に訴えかけたのである。その結果、国民が天皇の気持ちを理解し「天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成29年法律第63号)」(以下、「特例法」という。)という法律を制定させ、それにより天皇が交代することができ、平成から令和に変わったのである。
そして、その特例法の附則により、「国民の祝日に関する法律」も改正され、天皇誕生日が、「12月23日」から「2月23日」に変わったのである。
https://www.youtube.com/watch?v=PiglYL2WdvY「天皇陛下「お気持ち」表明 ビデオメッセージで公開(16/08/08)」ANNnewsCH@ANNnewsCH