我が家、といっても賃貸住宅であるが、ときどきNHKの集金人が来ることがある。契約してほしいと言うのは、まだ、いいほうで、集金に来たという者がいたりする。
NHKの受信料は、契約を結ばない限り支払う義務は生じない。
「放送法」では、受信装置を設置した者は契約を結ぶように規定しているが、受信料の支払い義務の規定はないのである。
受信料は、「放送法」により契約を結び、その結果「民法」の契約の規定により支払い義務が生じるのである。
したがって、NHKは、まず契約をして欲しいと言うべきであって、契約をしていない者に対し受信料を支払ってほしいと言うことは、間違いである。
いずれにせよ、我が家にテレビはない。しかも、スマホにワンセグの機能もない。
テレビがなくても、FM放送を聴いたり、パソコンでユーチューブの動画を見たり、DVDを鑑賞するなどで十分に事が足りるからだ。ニュースもパソコンやスマホのネットで収集することができ、特にニュースはスマホでメールの配信を受けているので、詳しい記事はさらにネットで調べればよいことになる。
今の時代、テレビ番組を見るよりもネットで情報を収集したほうがその量は多い。 今後もテレビを買う予定はない。したがって、NHKと受信契約を結ぶこともないし、受信料も支払うことはないであろう。
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