「自衛隊における様々な法律の適用除外と特例」で述べたように、自衛隊法では、様々な法律の適用除外がある。自衛隊の戦車をはじめとする多くの車両も自衛隊法第114条により、「道路運送車両法(昭和26年法律第185号)」の適用除外の対象となっている。
したがって、自衛隊車両のナンバープレートは、一般の車両とは異なるものとなっている。また、戦車や装甲車などは、ナンバープレートがなく自動車番号が直接車体にペイントされている。
さて、自衛隊の車両は、「道路運送車両法」の適用除外とされていることから、車検整備がないように思われるが、「自衛隊の使用する自動車に関する訓令(防衛庁訓令第1号、昭和45年1月30日)」により、一般の車両の車検整備に該当する整備や検査が独自に行われているのである。
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存立危機事態
存立危機事態とは、「武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成15年法律第79号)」第2条第4号に定義され、「我が国と密接な関係にある他国に ...
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