読売新聞オンラインによれば、防衛省は、予備自衛官のなり手不足の解消を目指すため、公務員が兼業しやすくする法案を特別国会に提出する方針を固めた、と報道した。法案の名称は「予備自衛官等の職務の円滑な遂行を図るための国家公務員及び地方公務員の兼業の特例に関する法律案(予備自衛官等兼業特例法案)」で、国家公務員法と地方公務員法の特例措置とし、有事に一般隊員と最前線に立つ即応予備自衛官にも適用する、とのことである。(2026/02/18 08:55配信、https://www.yomiuri.co.jp/politics/20260218-GYT1T00040/)
また、それによると、予備自衛官として活動する際は、有給休暇を取得する必要があったが、休暇を消化しなくても、職場の給与と予備自衛官の手当を得られるようにする、としている。
公務員は、法律により職務に専念する義務というものが課せられているが(国家公務員法第101条、地方公務員法第35条、自衛隊法第60条など)、特例法により職務専念義務を免除し、予備自衛官として活動しやすくするようである。
予備自衛官は、有事の際、後方支援を担当し、最前線は、一般隊員と即応予備自衛官が担当する。だが、敵からの後方支援部隊への攻撃時や、最前線での戦力の損耗が生じた場合には、予備自衛官も敵と交戦しなければならず、したがって、予備自衛官の訓練も戦闘訓練や射撃訓練が行われる。
よって、これらの訓練を行うにあたって、予備自衛官もある程度の体力が必要とされることから、どれだけの公務員が予備自衛官に応募するかは疑問であるが、ひとりでも多くの予備自衛官として適正な人材を確保するという点で、有益な政策的手段であると考える。