財産分与

自衛官必見! 若年定年退職者給付金を財産分与するな!(その27)

若年定年退職者給付金(以下、「給付金」という。)について、前回は、相手側(被告)の差し押さえにより、給付金は一括での受領であったため、差し押さえはされなかったが、退職金の4分の1が差し押さえられた旨を話した。

差し押さえされた分は、自衛隊が法務局に供託するのであるが、この場合に供託した事実を証明するために「供託書」が送られてくるのである。この「供託書」は、供託者(自衛隊)が被供託者(私)に支払うべき金額(差し押えられた分、すなわち、退職金の4分の1)を、どこの法務局に供託したか、を記載した書面である。

実は、この供託された金銭を支払ってもらうには、面倒な手続きがいるのである。

裁判は和解により終結したので、その際の「和解調書」と、被告側の「取下書」及び裁判所が発行した「担保取消決定」、それに「供託書」と「印鑑証明書」を持って法務局に手続きにいったのであるが、「取下書」や「担保取消決定」の書面では、供託された金銭の支払いはできない、ということであった。

法務局は、裁判所が発行する「取下及び執行取消証明書」を必要とし、その書面があって、金銭の支払いができるというのであった。さすがに、初めての事務手続きであり、法律を勉強してもこのような細かい内容は、通常のテキストにはでてこないので、分からなかったのである。法務局に出向いて、直接話を聞いてこそ、分かったことであった。

仕方がないので、弁護士経由で裁判所から、申請書を取り寄せ、申請書に必要事項を記入し、収入印紙を貼り、裁判所に送付して、「取下及び執行取消証明書」を裁判所から発行してもらい、それから、ようやく法務局で金銭の支払い続きを行うことができたのである。

支払いを受けた供託金は、利息が付いていたが、期間が数ヶ月間だったので、ほんのわずかであったような気がした。

相手が差し押さえをしなければ、このような面倒なことにはならなかったのであるが、給付金を財産分与しない、と伝えたならば、相手側が差し押さえしてくる可能性は十分に考えられるのである。

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