時事ドットコムは、「陸上自衛隊は8月28日、中国大使館(東京都港区)の敷地内に侵入し、建造物侵入や脅迫などの罪で起訴された陸自えびの駐屯地(宮崎県)所属の3等陸尉の被告(24)を懲戒免職にした。」と報じた。(2026年08月28日20時06分配信、https://www.jiji.com/jc/article?k=2026082801081&g=soc)
被告は、日本に対する愛国心が強いがために、そのような行為を行ったものと考えられるが、犯罪行為をすることは、一般的に許されることではない。
被告は刑事事件を起こし、逮捕され起訴されたことから、自衛隊法第58条の品位を保つ義務に違反し、かつ、同法第46条第1項第2号の「隊員たるにふさわしくない行為のあつた場合」に該当することから、懲戒処分として免職となったのである。
被告は、起訴された時点で同法第43条第2号により、休職にされ、同法第44条第3号により給与は支給されない。
また、刑事裁判で仮に執行猶予となり、その猶予期間が終了しても、すでに免職処分を受けているので、自衛官に復帰することはできないことになる。
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自衛隊の敬礼
自衛隊の敬礼は、「自衛隊の礼式に関する訓令(防衛庁訓令第14号、昭和39年5月8日)」によって、敬礼の種類や、どのような場合に敬礼を行うのかが定められている。 その敬礼の種類の一つに「各個の敬礼」があ ...
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