前回は、特別休暇として年末年始休暇があることを述べたが、自衛官全員が同時に29日から3日まで休暇をとるわけではない。当直や警衛などの特別勤務で、元旦も勤務する自衛官がいる。したがって、その場合は、連続して6日間の年末年始休暇が取れないことになる。たとえば、元旦に警衛勤務を命ぜられた場合は、29日から31日と、2日から4日までが、年末年始の特別休暇となる。
しかし、元旦に仕事をするのは、自衛官だけではない。警察や消防も当然に、元旦に勤務があるし、民間企業でも、公共交通機関や病院、テレビなどの放送局、郵便局、コンビニなどは、元旦でも仕事がある。
私は以前タクシーの乗務員をしていたことを、このブログで述べたが、タクシーも公共交通機関の分類となるため、元旦であってもタクシー会社は、通常通りの営業となる。今は、コロナウィルスの影響で初詣の人も分散されて少ないと思われるが、それ以前は、人で混雑するため、神社周辺でのタクシーの乗降場所も制限がなされ、タクシーに乗務する前には、乗降場所を確認しなければならなかった。今でも、もしかすると、乗降場所の制限があるかもしれない。
現在、私が行っている仕事は、元旦にも仕事がある。希望すれば、休みをとることは可能である。しかし、元旦だからといって、特別に休む必要はないので、通常通り仕事をすることにした。