自衛隊は防衛省管轄の組織であり国家行政の組織であることから、防衛出動や災害派遣などの行動をはじめ、訓練、物品、文書、人事等の管理、服務や表彰、懲戒処分にいたるまで、すべてが法令規則に定められており、それに従わなければならない。
法律だけでも自衛隊に関するものは、自衛隊法だけではない。以前にも「自衛隊の食事」で述べたように、食事に関しては、「防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和27年法律第266号)」によって支給され、武器や車両などは、「物品管理法(昭和31年法律第113号)」によって管理され、文書は、「行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)」及び「公文書等の管理に関する法律(平成21年法律第66号)」によって、手続き管理されている。そのほかにも海外活動や行政機関全般にかかわる法律などがある。
法律の条文では細部が規定されていないので、その細部に関しては、政令、省令(訓令)、達などで規則化されている。たとえば、食事に関しての法令規則は、下記のとおりである。
1 防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和27年法律第266号)
2 防衛省職員給与施行規則(昭和30年防衛庁訓令第52号)
3 給食の実施に関する訓令(昭和35年防衛庁訓令第54号)
4 隊員以外の者で自衛隊を視察し、又は見学するものに対する食事の支給に関する訓令(昭和33年防衛庁訓令第80号)
5 食事の支給及び給食の実施に関する達(昭和38年陸上自衛隊達第94―2号)
給養業務を担当する隊員は、これらの法令規則に基づいて業務を実施しなければならないのである。
人事、訓練、補給など、自衛隊の組織では、様々な業務を多くの隊員が担当しているが、その業務は、すべて法律とその規則に基づいて行われているのである。
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