安全保障

刑法第36条又は第37条

自衛隊における武器の使用は、法律により認められた場合でしか、使用することができない。自衛隊法では、よく、但し書きで「刑法第36条又は第37条に該当する場合のほか、人に危害を与えてはならない。」と規定している部分がある。

この但し書きがある条文では、「武器を使用しても良いが、刑法第36条か、第37条に該当しなければ、人に当ててはダメ」いう意味になる。

自衛隊法等では、「刑法第36条又は第37条」と書いてあるが、これは、正当防衛(36条)と緊急避難(37条)のことである。

だが、この正当防衛と緊急避難については、刑法の理論のなかで、かなり難しい部分なのである。なぜなら、相手にケガをさせても無罪とさせる理論だからである。これを刑法では、「違法性阻却事由」といい、ケガをさせることは、違法であるが、状況から判断すると、罰をあたえるべきでないとして、無罪にさせる、というものである。したがって、一見、簡単そうであるが、刑法の中では相当難しい部分であり、正当防衛でも、様々なケースの判例があり、似たような事件であっても、ちょっとした状況の違いから、正当防衛になる、ならない、が決まってしまうのである。

このように法律を学んでも、その時の状況から、正当防衛になるのか否かを判断するのは、相当難しいものであり、簡単には説明できないところがあり、多くの自衛官が法律を学んでいないことを考えると、なかなか判断しづらい面があるといえる。

したがって、法務幹部が、法務教育において、その点を踏まえて教育するべきであろうが、さきほども言ったように、法律を学んでも説明することが難しいため、正当防衛に関する教育は、積極的にしないのかもしれない。

公務員も予備自衛官に

読売新聞オンラインによれば、防衛省は、予備自衛官のなり手不足の解消を目指すため、公務員が兼業しやすくする法案を特別国会に提出する方針を固めた、と報道した。法案の名称は「予備自衛官等の職務の円滑な遂行を ...

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