若年定年退職者給付金(以下、「給付金」という。)は、「防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和27年7月31日法律第266号)」(以下、「給与法」という。)第27条の3第1項により、2回に分けて支給され、その時期は、1回目は退職時で、2回目は退職した年の翌々年である。
希望すれば、給与法第27条の5第1項により、一括で支給を受けることができるが、この場合の支給時期は、2回目に相当する退職した年の翌々年となる。
給付金に対する課税は、防衛省人事局厚生課長による通達である「自衛官若年定年退職者給付金の課税上の取扱いについて(通知)」により、1回目の給付金は退職所得、2回目の給付金は一時所得として納税する。
所得税法第30条第1項では、
「退職所得とは、退職手当、一時恩給その他の退職により一時に受ける給与及びこれらの性質を有する給与(以下この条において「退職手当等」という。)に係る所得をいう。」
と規定され、1回目の給付金は、「その他の退職により一時に受ける給与」に該当するため、退職所得として納税する。
国税庁のホームページによれば、「本来退職しなかったとしたならば支払われなかったもので、退職したことに基因して一時に支払われることとなった給与をいう。」との解釈の説明がなされている。
したがって、給付金は、本来一時所得となるものを、1回目の給付金については、支給時期を退職時にしていることから、税法上の取り扱いとして退職所得となっている。
よって、給付金は、税法上の取り扱いとして、1回目の給付金が退職所得となるのであって、給付金そのものが退職金と同様な性質があるためではない。