今日(2024年4月1日)から相続登記の申請が義務化された。
最初に登記とは、「不動産登記法(平成16年法律第123号)」に基づき不動産が誰の所有物なのかを明らかにする制度である。
そして、相続登記とは、不動産の所有者が死亡して相続が開始されたときに、その相続により不動産の所有権が相続人に継承された場合、相続人が不動産の所有者となり、所有権が移転されるので、相続人が「所有権移転登記」を行うことをいい、相続登記という法律用語自体は存在しない。したがって、法律の条文では、「相続等による所有権の移転の登記」という文言で表現されている(不動産登記法第76条の2)。
相続人は、相続の開始があったことを知り、かつ、その不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならず、これに違反した場合は、10万円以下の過料に処せられるので注意が必要である(同法第164条第1項)。
相続登記に関して詳しくは、法務省のホームページに記載されている。
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