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相続登記の申請義務化

今日(2024年4月1日)から相続登記の申請が義務化された。

最初に登記とは、「不動産登記法(平成16年法律第123号)」に基づき不動産が誰の所有物なのかを明らかにする制度である。

そして、相続登記とは、不動産の所有者が死亡して相続が開始されたときに、その相続により不動産の所有権が相続人に継承された場合、相続人が不動産の所有者となり、所有権が移転されるので、相続人が「所有権移転登記」を行うことをいい、相続登記という法律用語自体は存在しない。したがって、法律の条文では、「相続等による所有権の移転の登記」という文言で表現されている(不動産登記法第76条の2)。

相続人は、相続の開始があったことを知り、かつ、その不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならず、これに違反した場合は、10万円以下の過料に処せられるので注意が必要である(同法第164条第1項)。

相続登記に関して詳しくは、法務省のホームページに記載されている。

公務員の予備自衛官の兼業、法案成立公算

日本経済新聞電子版によれば、「公務員が予備自衛官として活動しやすくするため職場の許可や給与に関する特例を設ける法案が19日、衆院を通過した。今国会で成立する公算が大きくなった。防衛省は防衛力強化に向け ...

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