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小銃乱射の元候補生の被告を精神鑑定

読売新聞オンラインによれば、2023年6月14日に岐阜市の陸上自衛隊「日野基本射撃場」において、自衛官3人が銃撃されて死傷した事件で、強盗殺人罪などで起訴された元自衛官候補生の男(20)について、弁護側が請求した精神鑑定を岐阜地裁が認めたことが16日、関係者への取材でわかった、と報じた。(2025/07/16 19:00配信 https://www.yomiuri.co.jp/national/20250716-OYT1T50135/)

刑法において犯罪として成立させるためには、3つの要件が必要とされる。それは、①構成要件該当性、②違法性 ③有責性である。

構成要件とは、法律によって犯罪として定められた行為のことであり、この事件の場合は、小銃を奪って人を死傷させたのであるから、刑法第240条の強盗致死傷罪に該当する。

違法性とは、法秩序に違反し、構成要件に該当する行為が違法でなければならない。たとえば、小銃を奪って人を死傷させても、正当防衛の行使のためであれば、違法性はないということになるが、この事件の場合は、そのような特殊な事情は存在せず、よって、違法性が認められる。

有責性とは、違法な行為をした者が責任を有していなければならず、この責任とは、行為をした者を非難し得ることである。そのためには、責任能力が問題となり、心神喪失者、刑事未成年者(14歳未満の者)は、責任能力がないとされる。また、心神耗弱者は、責任能力が著しく減退しているものとして、刑が軽減される。

もし、精神鑑定の結果、犯行当時、精神の障害によって善悪を識別する能力が欠けていたとなれば、元自衛官候補生の被告は、心神喪失者と事実認定され、無罪となってしまうのである。

女性自衛官の配置制限が完全撤廃

防衛省によると、2025年7月18日、陸上自衛隊の有毒化学剤や放射能などに汚染された地域で活動する可能性がある特殊武器(化学)防護隊の一部の部隊における女性自衛官の配置制限について、解除することが決定 ...

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