安全保障

部外者でも自衛隊で食事ができるpart 1

よく、テレビ番組やユーチューブなどで、自衛隊を取材して、隊員食堂などで自衛隊の食事を紹介する企画などがあるが、あれは、法律上申請すれば、部外者でも自衛隊の食事ができるのである。

自衛隊法第116条の2第1項では、「自衛隊の周知宣伝のため必要があると認めるときは、隊員以外の者で自衛隊を視察し、又は見学するものに対し、防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十条の規定により隊員に支給される食事を適正な対価で支給することができる。」と規定されており、自衛隊を見学する者は、お金を払うことで、自衛隊の食事ができるのである。

そして、自衛隊の食事の区分については、以前に述べたように、基本食、増加食、加給食があるが、部外者に支給する食事は、給食の実施に関する訓令第25条第1項第4号の規定により、基本食が支給される。

部外者の喫食の申請については、陸海空の達によって細部が規定されているが、現品(食事の材料)の調達の関係上、申請の時期が決められているので、駐屯地や基地の広報担当者に問合わせてから申請を行う必要がある。

メニューに合わせて申請できるのであればよいが、それはできないので、当日、食事をする時になって、はじめてメニューがわかるということになる。


写真は、航空自衛隊饗庭野(あいばの)分屯基地オリジナルの「饗庭野白湯空上げ」、空自ホームページより。

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