安全保障

自衛官の職務遂行の義務

自衛隊法第56条では、「隊員は、法令に従い、誠実にその職務を遂行するものとし、職務上の危険若しくは責任を回避し、又は上官の許可を受けないで職務を離れてはならない。」とされている。

災害が派生し、同法第83条から同法第83条の3の規定により災害派遣命令が発令された場合は、自衛隊員は、たとえ許可された休暇中であっても職務遂行の義務を負うため、自腹で交通費を負担して部隊に帰隊し任務を遂行する。

(https://www.youtube.com/shorts/zBKUrn6c_nk)「【雑学】元日の地震で呼び戻された自衛官が帰りの切符を自腹で買ったと知っているか 手取り10万円の正月 」(30秒で少し賢くなる雑学@30s_ztgk )

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