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情報公開法(その2)

 前回は、大学のスクーリングにおいて「演習」を受講し、情報公開法を学習して、その得た知識で自衛隊の仕事に活用した話をした。そして、その時の業績が評価され第4級賞詞が授与された。

 ところで、情報公開法は、憲法の国民の知る権利に基づいて制定されている法律であるが、国民が情報開示により行政庁の業務実施内容を知ることにとどまらない。

 たとえば、自衛隊の正しい情報を開示することによって、国民が自衛隊に対する存在の理解が深まったり、自国の防衛の関心に興味を持ったりすることで自衛隊への入隊を決めるなど、人材確保の一面もある。

 自衛隊の広報活動の一つとして、YouTubeなどで動画が配信されているが、これは、情報公開法とは関連がないものの、自衛隊の活動の情報を一般に公開することで、情報公開法による情報開示と同様な効果が生じているものといえる。

 自衛隊創立記念日における駐屯地や基地の一般開放は、自衛隊の広報活動の一部、また、国民と交流などを目的とするほか、情報公開としての機能も含まれると考えられる。

 防衛秘密など、国民を守るために不利になる情報は、不開示となるが、そうでない範囲であれば、情報公開法に基づく情報開示のみならず、YouTubeでの動画配信や駐屯地、基地の一般開放等で積極的に情報を公開していると考えてよいであろう。

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